(趣旨)
第1条 この達は、技術研究本部(以下「本部」という。)における人的な技術水準を的確に把握し、研究開発体制の効率化に資するために実施する技術水準評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施の協力)
第2条 総務部長、技術企画部長、事業監理部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長(以下「所属長」という。)は、技術水準評価の実施に関し、相互に協力しなければならない。
(評価の適用範囲)
第3条 技術水準評価は、本部職員のうち、当該評価実施期日において次の各号に掲げる者を除く研究職俸給表の適用を受けるすべての防衛庁技官(以下「被評価者」という。)について行う。
(1) 所属長
(2) 当該評価実施年度における採用者のうち採用試験による者
(3) 条件付採用期間中の者
(4) 別表第1の職に補職されたことがある者
(5) 前各号に掲げる者の外、技術研究本部長(以下「本部長」という。)が技術水準評価を実施することが適当でないと認める者
(評価の期日)
第4条 技術水準評価の期日は、毎年10月1日とする。
(評価の系統及び評価者の職務)
第5条 評価は、別表第2に定める系統によって行う。
2 別表第2に定める第1次評価者及び第2次評価者(以下「評価者」という。)は、次の各号に掲げる評価項目について被評価者の評価を行う。ただし、原則として技術企画部、事業監理部及び研究開発評価官に所属する被評価者又は研究企画官の下に置かれている被評価者及び企画管理官については、第2号に掲げる評価項目についてのみ評価を行う。
(1) 技術能力
ア 専門知識
イ 創造性
ウ 対処能力
エ 試験能力
オ 表現力
カ 関連実務知識
キ 技術能力の総合
(2) 業務管理能力
ア 実行力
イ 識見
ウ 企画力
エ 判断力
オ 責任感
カ 協調性
キ 業務管理能力の総合
(3) 総合能力
(評価の評語等)
第6条 評価の結果は、前条第2項に定める評価項目ごとに、A、B+、B、B−、C+、C、C−、D+、D又はD−のいずれかの評語で表す。
2 前項に定める評語は、次の定義に従う。この場合において、評語に付された+又は−の記号は、上位又は下位の評価を表す。
A 特に優れている。
B 優れている。
C 普通である。
D 劣っている。
3 第1項に定める各評語を受ける被評価者の数には、制限を設けない。
4 第1項に定める評語の適用に当たっては、被評価者の職名、職務の級、採用区分及び管理年次等に関係なく実施するものとする。
(技術水準評価書)
第7条 技術水準評価の記録は、被評価者ごとに技術水準評価書として作成する。
2 技術水準評価書の様式は、別記様式第1及び第2のとおりとする。
(研究経歴調査書)
第8条 技術水準評価に資するため、被評価者のうち当該評価実施年度が初年度である者は、研究経歴調査書を作成する。
2 本部職員で研究経歴調査書を作成したことがある者は、第3条第5号に規定する者を除き、毎年度研究経歴調査書を更新する。この場合において、作成又は更新の期日は、第4条に定める日とする。
3 研究経歴調査書は、電磁的方式による記録とする。その様式は研究開発評価官が作成し、毎年9月末日までに作成及び更新の対象者に配布する。対象者は、その記録媒体に必要事項を入力し、所属長に提出するものとする。
(評価の要領等の通知)
第9条 研究開発評価官は、本部長の承認を得て、技術水準評価の実施に関する要領その他必要な事項を定め、毎年9月末日までに所属長に通知する。
(技術水準評価書及び研究経歴調査書の送付)
第10条 所属長は、技術水準評価書及び研究経歴調査書を取りまとめ、毎年10月末日までに研究開発評価官に送付する。
(技術水準評価調整会議)
第11条 評価者による評価を調整するために、本部に技術水準評価調整会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、原則として毎年12月10日までに開催する。
(構成)
第12条 会議は、評価委員及び代表評価委員をもって構成する。
(評価委員)
第13条 評価委員は、本部長が別に指名する。
2 評価委員は、別表第3に定める技術分野(以下「技術分野」という。)ごとに評価者による評価の検討及び調整を行う。
(代表評価委員)
第14条 代表評価委員は、技術分野ごとに1名、評価委員のうちから、本部長が別に指名する。
2 代表評価委員は、技術分野間の評価の調整及び当該技術分野における評価委員の調整結果の整理を行う。
(幹事)
第15条 会議に幹事1名を置き、研究開発評価官をもって充てる。
2 幹事は、会議の進行等の事務をつかさどる。
(庶務)
第16条 会議の庶務は、研究開発評価官において行う。
(評価の報告)
第17条 研究開発評価官は、技術水準評価の分析結果について、原則として当該評価実施年度内に本部長に報告する。
(評価の心得)
第18条 評価者は、技術水準評価の趣旨をよく理解し、評価を行うに当たっては、公正を期さなければならない。
(委任規定)
第19条 この達の実施に関し必要な事項は、研究開発評価官が定める。
附 則
この達は、平成3年6月14日から施行する。
附 則(平成9年5月28日技術研究本部達第3号)
この達は、平成9年5月28日から施行する。
附 則(平成13年9月10日技術研究本部達第11号)
この達は、平成13年9月10日から施行する。
附 則(平成14年3月28日技術研究本部達第2号)
この達は、平成14年4月 1 日から施行する。
附 則(平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則(平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第20号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。